優遇措置
Preferential Treatment
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優遇措置
ご寄附は税制上の優遇措置を受けられます
「税制上の優遇措置」は個人と法人によって内容が異なります。また税法は変更される場合がありますので、
詳しくは文部科学省Webサイトまたは国税庁 タックスアンサーをご覧ください。
・文部科学省
寄附金関係の税制について・国税庁
タックスアンサー
学校法人就実学園へのご寄附は、税制上の優遇措置を受けることができます。
注)新入生・編入生に関する寄附につきましては、入学年の12月迄の寄附金は税制上の優遇措置を受けられませんのでご注意ください。
①所得税の寄附金控除
寄附者の皆様は、「税額控除制度」と「所得控除」のいずれか有利な方を選択することができます。税額控除は税率に関係なく所得税額から直接控除するため、所得控除に比べて、ほとんどの場合は、税額控除制度の方が減税効果は大きくなります。
〇税額控除
以下の計算式より「寄附金控除」として所得税から控除されます。
(年間の寄附金合計額※1-2,000 円)×40%
=寄附金控除額※2
※1 年間の寄附金合計額:1 年間所得金額の40%に相当する額を限度とする。
※2 寄附金控除額 :所得税額の25%を限度とする。
〇所得控除
以下の計算式より「寄附金控除」として所得額から控除されます。
(年間の寄附金合計額※3-2,000 円)
=寄附金控除額
※3 年間の寄附金合計額:1 年間総所得金額の40%に相当する額を限度とする。
②住民税
お住まいの都道府県・市区町村※4が条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、下記の計算式により住民税の税額控除が受けられます。
岡山県・岡山市において、本学園は寄附金税額控除の対象として指定されています。
※4 寄附を行った翌年の1月1日の住所地となります。
(寄附金額※5-2,000 円)× 控除率※6
=税額控除の額
「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
※5 当該年分の総所得金額などの30%を限度とする。
※6 控除率 都道府県が指定した寄附金:4%
市区町村が指定した寄附金:6%
都道府県と市区町村双方が指定した寄附金:10%
③手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附者が、本学が発行する「寄附金領収書」と「特定公益増進法人証明書」(写)または「税額控除に係る証明書」(写)を添付して確定申告を行っていただく必要があります。
所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
「寄附金領収書」は税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、確定申告まで大切に保管してください。
※制度の詳細については、所得税の確定申告に関することは管轄の税務署、住民税の寄附金控除に関すること市区町村の住民税担当部署へお問い合わせください。
①受配者指定寄附金
本制度は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄附者が私立学校に寄附する制度であり、法人税の規定により寄附金の全額を当該事業年度の損金に算入することができる、寄附者にとって大変有利なものです。
受領書は、日本私立学校振興・共済事業団から発行され、本学を経由して、寄附者に送付いたします。決算月のご寄附に関しましては、早めに基金・寄附金担当へのご連絡をお願い申しあげます。
注)受領書の日付は、日本私立学校振興・共済事業団が寄附金を受領した日付となりますので、ご注意ください。
②特定公益増進法人に対する寄附金
本学は特定公益増進法人に指定されており、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
〇特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
〇特別損金算入限度額
以下の計算式より「寄附金控除」として所得額から控除されます。
(資本金等の額×当期の月額12×3.751,000+
所得の金額×6.25100)×12
※特定公益増進法人に対する寄附金の額のうち上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。